63歳男子が女子小学生2人をカラオケナンパ、上手くいったけど見ていた人が通報 誘拐で逮捕・金沢©2ch.net
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小学生2人を誘拐疑いで男逮捕
*ソース元にニュース画像あり*
http://www3.nhk.or.jp/lnews/kanazawa/3025580381.html
※NHKローカルニュースは元記事が消えるのが早いので御注意を
27日の夕方、金沢市の公園で、10代の小学生の女の子2人に
「カラオケしたいか」などと声をかけ車に乗せて連れ去ったとして、
警察は、金沢市の飲食店経営の63歳の男を未成年者誘拐の疑いで逮捕しました。
逮捕されたのは金沢市横山町の飲食店経営の武内雅夫容疑者(63)です。
警察によりますと、武内容疑者は、28日午後4時ごろ、金沢市の公園で10代の小学生の女の子2人に
「カラオケしたいか」などと声をかけ車に乗せて自ら経営する金沢市内の飲食店に連れ込んだとして、
未成年者誘拐の疑いが持たれています。
警察によりまと、武内容疑者が女の子2人に声をかけ車に乗せて連れ去るところを目撃した男性が
不審に思って通報し、その後、駆けつけた警察官が公園に残された自転車から女の子を特定し、母親に携帯電話で連絡を取ってもらい
連れ去られた場所を特定したということです。
警察は、約1時間後に、2人の女の子を保護し、2人にけがはなかったということです。
警察の調べてに対し、武内容疑者は、「間違いありません」と容疑を認めているということで、
警察は、誘拐した動機やいきさつなどを調べています。
07/28 19:19 おじいちゃんが子供と遊びたかった、ただそれだけの話だろ
まあ身内でもないのに、勝手に連れて行ったのはまずかったんだろうけど 私はおばさんだけど
以前夜中(22時頃)に高校生女子が人気のない国道沿いを歩いてて
危ないなあと思って声かけたらバスがなくなってて携帯の電源も切れてるから
家に連絡取れなくて終点停留所から歩いて帰ってるって言ってたから
車に乗せて自宅まで送ってあげたんだけどこれも犯罪になるのかな
親には感謝されたけど >1
警察のNシステムの威力は巨大だな!
ナンバー控えれば、その日のうちに誤用! 車がダムに落ちて全員いってなければw >>273
親同伴じゃない小学生乗せたら、タクシーやバスの運転手も誘拐罪で逮捕になるからな。 >>316
んなこたあない
子供の頃一人で電車もバスも、乗ってたし通学でバス乗ってる子とかどうすんだよ 秋から学園祭が開かれるが、訪れた小中学生を模擬店などへ誘導してるやつが居たらすぐ警察に通報するように >>318
乗車拒否しないと、理論的には誘拐犯にされてもおかしくない >>321
親が運賃なり定期を与えてる時点で同意してる。終了 >>293
お前は知らないと思うが今の世の中にはGPSというがあってだな・・・ >>321
やっぱニートのねらーの妄想は聞く価値もないな >>321
ちょっと調べたが、路線バスはセーフ。
タクシーは合理的なルートを外れて迂回とかした時に訴えられたらややこしくなるみたい。 小学生をナンパしたかったら
カラオケで誘えばいいんだな >>314
自分なら携帯貸して親に連絡しなさいって言うかな 俺はロリコンではないが性的な意味ではなく小学生女児に懐かれたい願望はあるな。 暇な退職者かと思ったら、飲食店経営者かよ
カラオケ以外にエロ目的でもあったのかね 小5〜中1
中2〜高2
高3
高卒〜20
21〜23
24〜26
27〜30
31〜36
この範囲なら大丈夫 同じ金沢市内だしナンパじゃなくて顔見知りじゃねーの?流石に初見でついてく奴はいねーだろ。
その飲食店に他に客がいたかどうかとかホントにカラオケしてたとか情報が足りないから何とも言えん。
まぁPTA会長みたいな例もあるけどな >>321
お前の言ってることは正しいがお前の書き方が周りの誤解を招いてる
誤解する→「親同伴じゃない小学生乗せたら、タクシーやバスの運転手も誘拐罪で逮捕になるからな」
スクールバスなどやタクシーで運転手がコースを変えたら誘拐罪になると言いたいんだろ?
確かに誘拐罪で逮捕
親が同意して子供をタクシーに乗せ運転手が目的地に行けばセーフ
親が同意して子供をタクシーに乗せ運転手が目的地に向かわない方向に行けば誘拐罪
親の同意なく子供が勝手にタクシーに乗り運転手が目的地に行けばセーフ
親の同意なく子供が勝手にタクシーに乗り運転手が目的地に向かわない方向に行けば誘拐罪
電車はコースを変えれないので運転手は誘拐罪にならない
路線バスはコースが決まってるので運転手は誘拐罪にならない
路線バスはコースが決まってるが運転手が停留所に止まらず違う方向に向かえば誘拐罪
※スクールバスも同様
こういうことだろ?
親が同意しても子供を乗せた運転手が勝手にコースを変え目的地と違う方向に向かえば誘拐罪と言いたいんだろ? >2人にけがはなかったということです。
ちゃんと熊なく調べたのか?聞き取りだけは駄目よ このケースなら男女の区別無く
小学生50人を誘って
大型バスで自分が経営するカラオケルームに
行っても誘拐。 >>10
明日から熱伝導グリスの缶開けるたびにクスッとしてしまうやろ、どうしてくれる。 >>1
恐ろしや嫉妬の怖さ
何もチクらなくてもいいのに >>5
63歳の爺さんと女子小学生のレパートリー
全然違うんだろうなあ さすが田舎はしっかり誰かが見ているな
無関心のふりして、じっと監視していやがる かわいい女子小学生のまん毛むしりとって食べたいな(;_;) 金沢市全域が被差別地域だから女児誘拐は後が絶たない はっきり、この際言わせてもらう、俺は生まれてこのかた、2次元の嫁としかセックスしたことがないっ!
ロリコンではあるが、それもじっさいには2次元の嫁たちとのプレイを楽しんでいるごく平凡なサラリーマンだっ! 世の中には童貞のまま年食っちゃったいじめられっ子とかもいるんだよ 7才とか9才ならまだしも、2桁の年齢になってるならもうちょっと危険意識持てよ
子供のほうもバカなのか 間違いありませんと容疑を認めているって
なんかこれも印象操作のニュースだな
たぶん、連れて行った事は認めているけど
誘拐したとは認めてないだろ >>234
通行人に通報されたらタイーホだったな
昔なら普通に良い話なんだけど
現代は地域の交流もできない >>362
大阪で9時以降にJC,JSとボックスでカラオケすると翌日の朝食〜夕食が無料 二人にけがはなかったって自己申告じゃわからんだろ
ちゃんと内科と外科で検査しろよ 金沢は見守り隊の組織率が高い
でも夏休み中だからどうしようもないな ロリコンがナンパしただけで、誘拐というのもオーバー。 >>287
社会的な判断能力のない大人だってたくさんいるだろうに
そういう大人の自己判断は尊重されて
子供には「そもそも判断能力はない」というふうな決め付けするのもなんかなぁ
そういう価値観の根っこにあるのは結局「大人の事情・大人の都合」じゃないのっていう >>370
屁理屈こねるなロリコン
子供に欲情する異常者め >>371
理屈で反論できないので罵倒します、まで読んだ >>361
法律では親の了承なしに連れて行ったら誘拐 63歳男子
最近はBBAでも女子と言うのみならず成人した爺さんまで男子呼びするようになったのか >>372
子供とセックスしちゃいけません。これが理屈です >>374
話した瞬間にも未遂が成立しているぐらいだから時間は関係ないのでは? >>370
じゃあいくつなら判断能力アリになるんだ?
赤ちゃんか?w >>166
>前の会社は19男が60婆に僕の遺伝子残して下さいて言ってた
無茶言うなよ生物学的に不可能だろ…(´・ω・`; ) >>379
一律に決められないのなら各自の自己責任で自由にする、
それがもっともフェアだろうな
実際には「社会的な合意」ということで法律で決めてるが
法律だからって別にフェアだとか正しいというわけではない
単にそういう話
理屈ではその正しさを証明などできないことを
それをさも絶対正義のように言うのがおかしいんだよ
法律は単に社会のルールであって
単に守るべき規範であり、守らなければ罰せられる(こともある)
社会が(勝手に)強要する法と処罰に個人では対抗しようもなく
法を犯せば罰せられるわけで、それが予測できる以上は
法を犯した結果、社会的制裁を受けることもまた自己責任だが
それは別にその法が「正しい」ということではない >>370
実態としてはそうだが法律上はそうではなく年齢によって線引きをしてる。
法律がおかしいと言うなら政治家に働きかけて改正するしかない。
自分がおかしいと思うならその法律は無効だ、とはならない。
まあ現在の社会の限界だろう。 まあ正義なんてのは本来は絶対的なものではなく
だれかが自分の価値観を押し付けるだけの都合だから
その意味では「絶対正義」「絶対正しい」というアピールは筋が通ってるのか
だって正しいってことにしないと押し通しにくいからな 犯罪じゃないだろう。
日本は未成年をチヤホヤし過ぎる。 未成年者略取罪、未成年者誘拐罪|横浜ロード法律事務所 離婚 交通事故 刑事事件等 弁護士無料相談
http://www.yokohama-roadlaw.com/glossary/cat/post_493.html
>未成年者が犯人と共に行動することに同意していた場合に、未成年者略取罪・未成年者誘拐罪が成立するか否かという問題があります。
>ただし、幼児のように判断能力が備わっていない者について、未成年者略取罪・未成年者誘拐罪が成立することからすれば、未成年者が同意していても、基本的に犯罪は成立すると考えられています。
>つまり、重要なのは、未成年者の意思ではなく、監護者(別居や離婚がなければ両親)の意思と考えられています。
>ただし、未成年者といっても、18歳や19歳のように、成人に近い判断能力を有している者が同意した場合に、未成年者略取罪・未成年者誘拐罪を否定する見解もあります。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています