>>607
そんなことは定めていない


■「基本方針で4条件の挙証責任定まる」は嘘

●きょしょう‐せきにん【挙証責任】

訴訟上、証拠によって【事実】の存否が確認できない場合、
裁判所はその事実は存在しないと仮定するが、
それによって当事者の一方が受ける【不利益】をいう。

●国家戦略特別区域基本方針 平成 26 年2月 25 日閣議決定
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc/pdf/kihonhoushin.pdf
23(新たな規制の特例措置の実現手続)
規制所管府省庁がこれらの規制・制度改革が【困難と判断】する場合には、
当該規制所管府省庁において正当な理由の説明を適切に行うこととする。


【事実】は4条件でなく、困難性の基礎事実
【不利益】についてはなんら定めず

■「判例で4条件の挙証責任定まる」は嘘

●きょしょう‐せきにん【挙証責任】

訴訟上、証拠によって【事実】の存否が確認できない場合、
裁判所はその事実は存在しないと仮定するが、
それによって当事者の一方が受ける【不利益】をいう。

●1975年(昭和50年)4月30日、判例集 民集第29巻4号572頁
> 目的のために必要かつ合理的な規制を定めたものと
> いうことができないから、
> 憲法第22条第1項に違反し、無効である。


【事実】は4条件でなく、合憲性の基礎事実
【不利益】は特区の認否でなく違憲判断