>>326
現行法では一市民が誰が市役所の端末を使って自分の個人情報を調べたか
知ることはできない
もしも市役所の内部調査などで上臈漏洩があったことが発覚した場合でも
漏洩の程度によるが一番重い場合で200万以下の罰金
罰金の支払先は国であって情報が漏れた人に支払われるものではない

マイナンバー法
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/jouhouwg/hyoka/dai5/siryou1-1.pdf