7歳女児死亡 病院の過失認め6600万円余の賠償命じる
8月2日 21時40分
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170802/k10011085311000.html

6年前、愛知県刈谷市の病院で脳内出血などで治療を受けていた7歳の女の子が脳梗塞を発症して死亡したのは、医師が注意義務を怠ったためだとして、両親が訴えていた裁判で、名古屋地方裁判所は病院側の過失を認めて6600万円余りの賠償を命じる判決を言い渡しました。
6年前、愛知県刈谷市の「刈谷豊田総合病院」に7歳の女の子が救急搬送され、脳内出血などで治療を受けていましたが、およそ2週間後に脳梗塞を発症して死亡しました。

これについて女の子の両親が、医師が正確な診断や適切な処置を行わなかったからだとして、病院を運営する医療法人「豊田会」におよそ7500万円の損害賠償を求めていました。

2日の判決で名古屋地方裁判所の末吉幹和裁判長は「医師は、女の子の脳にかかる圧力を適切に管理しなければ症状の悪化を招く状況と想定できたのに、注意義務を怠り適切な処置をしなかった」として病院側の責任を認め、6600万円余りの賠償を命じました。

判決について、刈谷豊田総合病院は「弁護士に任せておりコメントは差し控えたい」としています。