>>955
官民人材交流センター(知恵蔵)

この改正法は、現職公務員だけを対象としており、いったん退職してしまえば規制はかからないし、既に退職して特殊法人などの役員に就いているOBも規制対象外であり、「抜け穴」が多いとの批判もある。
https://kotobank.jp/word/%E5%AE%98%E6%B0%91%E4%BA%BA%E6%9D%90%E4%BA%A4%E6%B5%81%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC-181959

監視委の調査では、人事課による再就職あっせんにはOBを使って法規制を逃れるための「マッチング」の枠組みができていたとも指摘した。
文科省によると、この方式は09年ごろから運用され、違反が疑われる再就職の多くはこのOBを介しているという。
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG20H2L_Q7A120C1CC0000/