>>7
勝手にって言うけど、弁償してもらうのに、いちいち国の許認可が必要とでも思ってるの??

不法行為による損害賠償は民法709条に明記してあるから勉強しとけよ。

損害の計算は、例えば駐車場が使われてしまった事による商売の機会損失、ガードマン費用、対策による業務妨害などなど、別に自分が思い付く損害を全て載せて請求すれば良い。
相手が納得すれば、支払われる。
納得しなかったら、最悪裁判を起こされる。
それはコスト的にメリットはない。

だがしかし、かと言って損害を受けた店は泣き寝入りしかないとか罰金を取る事が違法とか、無知にも程がある。どれだけ正義の無い社会なんだよ!
相手は明らかに故意の不法行為なんだよ?
堂々と損害賠償請求をするべきだよ!!