0375名無しさん@1周年垢版 | 大砲2017/08/10(木) 11:42:00.95ID:LkXWowiM0 労働安全衛生規則 第六百十七条 事業者は、多量の発汗を伴う作業場においては、労働者に与えるために、塩及び飲料水を備えなければならない。