0460名無しさん@1周年垢版 | 大砲2017/08/11(金) 09:56:39.43ID:FBGj1Zuj0 >>457 この場合の課税対象というのは 従業員への「現物での報酬」とみなされるということで 従業員の所得税にかかわる話なってしまうということなのであって 単に企業節税という次元の話とは違うよ