>>269
>・逮捕してないのに取り調べしている

これは退去と黙秘の権利を保障していればok

第百九十八条  検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて
必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、
逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、
何時でも退去することができる。
○2  前項の取調に際しては、被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して
供述をする必要がない旨を告げなければならない。