>>582
安保法は、すでに整備されている。
あとは、政策判断、運用の問題だよ。

ミサイル破壊措置命令(隊法82条の3)は、
我が国領域に落下するミサイルの破壊につき
定めた規定であり、米領土に向かうミサイルの
迎撃は該当しない。

米領土に向かうミサイルの破壊は、
存立危機事態に基づく集団的自衛権の行使
が必要となるわけだが、

国会の事前承認(法的には必須ではないが)、
JTF指揮官に対する事前の任務付与といった
プロセスは、これからつめるんだろうな。

なお、こういったプロセスを事前に公表することは、
相手に手の内を明かすことになるので、
詳細は、事前に公表されない可能性がある、