>>598
なんか混乱してきた・・・

・ミサイル破壊措置命令
→日本の領域に落下するミサイルのみ対象
・安保法
→集団的自衛権の行使のための法律

・今回のグアムの件
→護衛官を派遣する必要があり、関連法が必要。まず間に合わない。
・将来SM-2Block-2Aが配備される
→日本領域からも同盟国へ落下するミサイルを撃墜出来るので
これからプロセスを決める。法的根拠は安保法。

ってことかな?存立危機事態はそのプロセスの中に織り込まれるでおk?