>>531
2016.03.31
【官報】「海外漁業協力室」を「捕鯨室及び海外漁業協力室」に改め
http://kanpou.npb.go.jp/20160331/20160331t00013/pdf/20160331t000130548.pdf
第五百三十九条の見出し及び同条第一項中「海外漁業協力室」を「捕鯨室及び海外漁業協力室」に改め、
同条中第七項を第九項とし、第二項から第六項までを二項ずつ繰り下げ、第一項の次に次の二項を加える。
2 捕鯨室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一捕鯨業及び海獣猟業に関する国際協定に関すること。
二捕鯨業及び海獣猟業の指導及び監督に関すること。
3 捕鯨室に、室長を置く。