0723名無しさん@1周年垢版 | 大砲2017/08/12(土) 17:26:29.07ID:lSumZN390 >>719 被害届は被害者がそれを訴えるなら拒否はできないんだな。 第六十一条 警察官は、犯罪による被害の届出をする者があつたときは、その届出に係る事件が管轄区域の事件であるかどうかを問わず、これを受理しなければならない。