>>719
被害届は被害者がそれを訴えるなら拒否はできないんだな。

第六十一条
警察官は、犯罪による被害の届出をする者があつたときは、その届出に係る事件が管轄区域の事件であるかどうかを問わず、これを受理しなければならない。