侮辱容疑で被害届が警察に受理されたら法的な事務処理として必ず検察に書類送致される
そして検察で「該当するSNS書き込みが侮辱に値するか?」調べる
検察が値しないと判断したら不起訴となり容疑は晴れる
値すると判断したら起訴され裁判が始まる
裁判所で有罪とされるまで容疑者は推定無罪
これはあくまで法の話であり情の話ではないよ