>>815
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/07_setsu/index.html
旅客営業規則第7節 座席指定券の効力

(座席指定券の効力)
第182条の4座席指定券を所持する旅客は、その券面に指定された列車、旅客車若しくは座席に限って乗車することができる。

↑指定席券を持つ客は指定席車を使え、自由席券を持つ客は自由席車のみを使えると言うこと。

なので指定席券を持っていないのに自由席券を持つ客が入り込むのは契約違反。