集団的自衛権

自衛隊が米軍の日本防衛以外の作戦に直接協力できない理由として、従来日本政府は
「憲法9条は国際紛争解決の手段としての武力による威嚇または武力行使を禁じており、
自国の防衛以外に武力行使はできない」と説明してきた。
このため米国側には「憲法を改正し集団的自衛を認めるべきだ」とする声もあり、
国内でも呼応する人が少なくない。2005年8月1日に公表された自民党の新憲法草案は、
直接に集団的自衛に言及してはいないが「自衛権の中に含まれる」と説明している。
だが本来集団的自衛は同盟国が攻撃されるか、
同盟国ではなくとも自国の安全保障上不可欠な国の求めに応じて共同軍事行動を取るものだ。
例えば米国領であるグアムやハワイが攻撃され、自衛隊が米軍を支援するなら集団的自衛権の行使、
と言えようが、米国が本国の自衛でもなく、国連安全保障理事会の決議もなしに行った
イラク攻撃やユーゴ爆撃、あるいは中台関係に将来介入するような場合、
日本が参加するのは集団的自衛とは言えない。

戦争法案という呼称は間違ってなかった。