退位特例法は憲法違反なんだがww

・・憲法二条(と一体化した皇室典範第一章)を「した」「する」を区別して読めば・・
◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○旧皇族復帰(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章を拡張改定)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)
・・・
(憲法)
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
・・・
「国会の議決する」ではなく「国会の議決した」と完了形で書いてあるので、
昭和21年11月3日、憲法公布
の時点では、憲法第二条の皇位継承要件は、国会が議決「する」皇室典範に委ねられた白地の状態であったが、
皇室典範議決(昭和22.1.16法律第三号)
により
昭和22年5月3日、憲法施行
と同時に国会が議決「した」皇室典範「第一章 皇位継承」(崩御による男系男子の継承)で憲法上確定した。

よって、退位特例法は明々白々な憲法二条違反である。

そもそも、一法律にすぎない皇室典範の改定や特例法制定で退位・譲位、女性宮家を実現できるのなら、
女性天皇も女系天皇も典範改定や特例法制定でできることになる。
それが、憲法第一条「天皇の地位は国民の総意に基く」と言えるのか?wwwwww
・・・
(皇室典範)
第一章 皇位継承
第一条  皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
第二条  皇位は、左の順序により、皇族に、これを伝える。
一 〜七(略)
○2 前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。
○3 (略)
第三条(略)
第四条  天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。