0017名無しさん@1周年垢版 | 大砲2017/08/13(日) 08:27:15.17ID:cRO+Y8xl0 ソビエト社会主義共和国連邦憲法 第12条 ソ同盟においては、労働は、『働かざる者は食うべからず』の原則によって、労働能力あるすべての市民の義務であり、名誉である 朝鮮民主主義人民共和国社会主義憲法 第83条 労働は、公民の神聖な義務であり、栄誉である。