ソビエト社会主義共和国連邦憲法

第12条 ソ同盟においては、労働は、『働かざる者は食うべからず』の原則によって、労働能力あるすべての市民の義務であり、名誉である

朝鮮民主主義人民共和国社会主義憲法

第83条 労働は、公民の神聖な義務であり、栄誉である。