>>359
事後強盗罪とは「窃盗」犯が逮捕免脱等の所定の目的の下、相手方の反抗を抑圧する
程度の暴行をした時に成立する。今回の被疑者は「窃盗」犯の身分を有しないので
事後強盗罪は成立しない。
成立するのは2項強盗(236U)。強取の対象となった利益はタクシー料金支払い債務。