>>88
条例に根拠がない金を支給したら違法行為になりますが何か。
秘書給与は「東京都知事等の給料等に関する条例」に載ってるんだけども、その内容は

>任命権者が知事と協議して定める額

というとってもアバウトなもの。
「任命権者が知事と協議」って、小池が一人で協議するだけじゃねーか。w