>>866
>>868
いまは刑事事件捜査の過程で採用に不正があったという
事実が見えてきただけだから、法的には直ちに採用無効と
なるわけではないよ。任免権者があらためて採用取消の
処分をする必要がある。

ただし、採用取消処分が違法だとして訴えられたら、
任免権者(市長)が勝てるかどうかは微妙。大分県
教委の採用不正でも、採用取消処分が適法か違法かは
いまのところ司法判断(地裁段階)は割れている。