>>903
これらの要件が備わっているかどうか(適法な職務質問かどうか)は、職務質問をする警察官の主観的判断によって決定されるのではなく、
「普通の社会人がその場合に臨んだら当然にそう考えたであろう客観性」が必要という事になっている。
このように、客観的に要件が備わっていることが要求されるため、単なる主観だけの職務質問は許されないが、
警察官独自の知識、経験その他の自身だけが知りうる情報を併せて合理的な不審点が認められる場合は許される。

wikipediaの職務質問から。
これに当てはまってないな。