>>267
ぶっちゃけいうと判断基準となっている労基法からして効力がない、刑法じゃないから
刑務所にもブチ込めない(罰則に懲役はあるが)労基法は厚労省、刑務所は法務省管轄だからだ。
細かいことだが、労基法違反で逮捕した場合、労基署は留置場を持たないから最寄りの警察署の留置場を借りなければならない。
この場合、管轄省庁である警察庁に手続きを行わなければならないのだ。

なので、労基法違反の逮捕なんて稀、そこから書類送検され起訴されるのは更に稀(ほぼ不起訴になるから)
有罪になるのは奇跡といっていい。だが執行猶予がつく、上記の理由で実刑には出来ないからだ。