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教習所行ってやりなおせ

道路交通法
第七十五条の八  自動車(略)は、高速自動車国道等においては、(略)
危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。
ただし、次の各号のいずれかに掲げる場合においては、この限りでない。
(略)
二  故障その他の理由により停車し、又は駐車することがやむを得ない場合において、
停車又は駐車のため十分な幅員がある路肩又は路側帯に停車し、又は駐車するとき。
(略)