>>202
一応可

>いわゆる囮捜査は、これによつて犯意を誘発された者の犯罪構成要件該当性、
>責任性若しくは違法性を阻却するものではなく、また公訴提起の手続に違反し
>若しくは公訴権を消滅せしめるものではない。
昭和28年3月5日  最高裁判所第一小法廷
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54702

>私服警官に客引きしたとして、府迷惑防止条例違反容疑で、(略)
http://www.sankeibiz.jp/compliance/news/170530/cpb1705301650002-n1.htm