>>22
2015年6月 合衆国最高裁判所で法廷侮辱罪が確定したことによりシーシェパードは3億1千万円の賠償金を日本鯨類研究所に支払った。
仮に引き続き妨害行為を繰り返せば、さらなる賠償金の支払い義務が生じることになる。

2016年8月、日本側が賠償金として受け取った3億1千万円の一部(金額非公開)を和解金としてシーシェパード側に
支払い、シーシェパードは永久的に妨害を行わないことで両者が合意したことが日本鯨類研究所から発表された。
この調停結果は米国のシーシェパードのみに効力を発揮しオーストラリアのシーシェパードには効力が及ばないため、
豪州シーシェパードは従来通り妨害行為を続けると主張しているが、米国シーシェパードから豪州シーシェパードへの
資金提供を行うことができなくなるため日本鯨類研究所は抑止効果が期待できるとしている。