>>752
捕鯨新法(商業捕鯨の実施等のための鯨類科学調査の実施に関する法律)



第十四条
政府は、外国船舶による妨害行為の防止又は外国船舶による妨害行為への対応のため、外交上適切な措置を講ずるものとする。
2 政府は、妨害行為の発生の防止のため、妨害行為を行うおそれがある外国人について、上陸の拒否その他の入国、
上陸及び在留の管理に関する必要な措置をとるものとする。
http://asahi.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1496833222/382-388