ちなみい契約が無効とされる条件下で詐欺にならないといい、その条件下でいかなる罪も問えないとするなら

コンビニ強盗はナイフで店員を脅して金を出せと言うのも罪に問えない、とまで解釈できてしまうんだが?

無効のもとで罪は成立するんじゃないの?ってのが俺の考えなんだけど間違ってる?