>>489
>懲戒権は教職員にはない
>教育委員会が教育目的で雇った人間が直ちに懲戒権を持つ理由を明らかにしろ

学校教育法に「校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、
学生、生徒及び児童に懲戒を加えることができる。」とあるのに、お前馬鹿だろ


>キムチネトウヨのくせに

日教組構成員がそれを言うってwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww