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それ、むしろ異端の判決な

本判決に対しては,学説から厳しい批判が加えられている。とりわけ 重要なのは,学教法11条が認める懲戒権限の範ちゅうに「有形力の行使」 が含まれうることを提示した点である。
もっとも,本判決がかかる理解を 採った背景につき,本判決が下された「1980年代前半から半ばにかけては, 校内暴力が第一次のピークを迎え,
いじめ自殺が社会的関心を呼んだ時期 と一致して」いて,「特に校内暴力が激しかった中学校においては校内秩 序の確立が強く求められて」おり,
本判決がそれを考慮に入れた可能性も ありうる,という指摘が存在する