0133名無しさん@1周年垢版 | 大砲2017/09/01(金) 08:44:24.68ID:LwQcHKVN0 >>125 第四十四条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。 みだりに殺し、又傷つけたどうかをあなたが判断することは許されない