>>167
所有者がいない事を証明してくださいな?


民法第二百四十条の所有権の移動

遺失物は、遺失物法(平成十八年法律第七十三号)の定めるところに従い公告をした後三箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する。


あしからず