>>361
みだりであるか判断するのは司法
しかし、いくら虐待は有罪であるという判例を挙げようとも、
適切な理由と手段による私的な駆除や殺処分が違法であるという判例にはなってない。
逆に合法である事例には事欠かない。
愛護動物である家畜をたった数百円の経済的な利益を理由として殺処分する事やと殺する事は言うまでもなく違法ではないし、
猫害を理由として敷地内に毒餌を設置しても違法ではない。
敷地内の適法トラバサミ(くくりわな)ですらが騒いで警察が事情を聞いても取り調べすらできないのが現実。
いくら全ての自称駆除が違法だと言い張っても、現実に適切な駆除というのは行われていて、それに対しては取り調べすらできないのが現実なんだよ。