>>473
もしかして、動物愛護管理法改正で引き取りを拒否できる条件を勘違いしてやいないかなぁ?
下記の場合に引き取りを拒否できる

・犬猫等販売業者から引取りを求められた場合
・その他の第七条第四項の規定の趣旨に照らして引取りを求める相当の事由がないと認められる場合として環境省令で定める場合

でも下記の七条四項は所有者の持ち込みに対する条項だから、
野良や他人の放し飼い猫は関係ないんだよ。

>動物の所有者は、その所有する動物の飼養又は保管の目的等を達する上で支障を及ぼさない範囲で、
>できる限り、当該動物がその命を終えるまで適切に飼養すること(以下「終生飼養」という。)に努めなければならない。