動物の愛護及び管理に関する法律
第三十五条

3  第一項本文及び前項の規定は、都道府県等が所有者の判明しない犬又は猫の引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する。

所有者不明だから保健所が引き取らないのは法律違反じゃない?