改正法が成立する際、国会の「附帯決議」(法律そのものではないけれど、法律の施行に関し立法者である国会から政府に対する意見)によって、
野良猫の捕獲・持ち込みは「動物愛護の観点から原則として認められない」ことが明記されました。同じ附帯決議の中で、地域猫対策について
「官民挙げて一層の推進を図ること」とされており、地域住民に適正に管理されている地域猫が駆除目的で自治体に持ち込まれることは、
地域猫対策の推進とはまったく相反するからです。
さらに、2015年6月には、環境省から各自治体の動物行政部署に対し、捕獲猫が持ち込まれたときには、
この附帯決議を尊重して取り扱うようにとの通知が出されました。
以上のことから、原則として、外にいる猫を捕獲して持ち込むことはできず、
仮に持ち込まれても自治体は引き取りをすべきではない――ということになります。

https://sippolife.jp/column/2015120300001.html

犬猫収容数

平成元年 105万頭
平成27年 14万頭