外国人の在留資格に「介護」新設、改正法施行
2017年9月1日11時00分
http://www.asahi.com/articles/ASK912FZ5K91UBQU002.html

 外国人の在留資格として1日から、新たに「介護」が加わる。出入国管理及び難民認定法の改正法が施行されるため。留学生が日本国内の専門学校などで学び、介護福祉士の国家資格をとれば日本で働ける。深刻な人材不足が続く介護現場に外国人が増えそうだ。

 対象は留学生として入国し、日本の介護福祉士養成施設で2年以上学び、介護福祉士の国家資格を取得した人。在留期間は最長5年、問題なければ無制限に更新できる。母国から配偶者や子どもを呼べる。
 介護現場に外国人を受け入れる仕組みは今年11月、さらに拡大する。外国人技能実習生の働く場として介護が加わる予定で、人手不足解消につながることを期待する声がある一方、語学力や、サービスの質の低下を懸念する声もある。
 介護現場で働く目的での在留は現在、経済連携協定(EPA)に基づくインドネシア、フィリピン、ベトナム人だけ。働きながら国家試験に合格しなければ帰国する仕組みで、今年4月時点で2018人にとどまる。