0001ばーど ★
2017/09/06(水) 15:05:30.93ID:CAP_USER9深見敏正裁判長は「外相の判断に裁量権の逸脱や乱用は認められない」と述べ、国の命令を適法とした一審判決を支持し、杉本さんの控訴を棄却した。杉本さんは上告する方針。
一審判決は、15年1〜2月に過激派組織「イスラム国」(IS)がジャーナリストら邦人2人を殺害する映像を公開し、シリアに入る報道関係者にも危害が及ぶ可能性が高かったと指摘。「憲法がいかなる場合にも生命・身体より報道の自由を優先する、としているわけではない」として命令を適法だと結論づけた。
杉本さんは控訴審で、同年1月にシリアでプレスツアーに参加したジャーナリストの証言などを提出。「安全は確保されていた」などと主張していた。
杉本さんは15年2月末にシリアに入国して取材する計画だったが、渡航前の同月上旬に外務省から旅券の返納を命じられた。(後藤遼太)
配信 2017年9月6日13時53分
朝日新聞デジタル
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