>>795
生前売買が行われてたら、相続登記なしで買主に移転登記はできるよ。

ただ今回の事例は、被相続人から売買予約で仲介業者が移転請求権仮登記、その後移転請求権の移転登記で積水ハウスって流れ。
ちなみに仮登記は本登記するときに、例え相続登記でも遅れる登記を吹っ飛ばせる。