0806名無しさん@1周年
2017/09/08(金) 00:29:41.71ID:kp57ZD+p0ある程度登記の知識がある以上は分かるでしょ
2号仮登記を打つ場合、実体上の権利変動は発生していなくとも2号仮登記は可能であるということぐらい
というか、実体上の権利変動が発生していなくとも「これにつば付けたのは俺な」ということを知らしめるために打つのが2号仮登記だという事も
で、なんで積水の「請求権仮登記の移転請求権仮登記の本登記」申請が認められなかったかというと、印鑑証明書の交付日時に、交付請求をした人がいなかったんだとさ