>>93
>>音楽学校の生徒は公衆じゃない前提で条文が
>>組み立てられており、もし音楽学校の生徒が公衆なら条文に例外が追加されていたであろうことを示し
>>たから、
>そんな事実ない

JASRAC擁護するやつは息を吐くように嘘をつくな

https://music-growth.org/common/pdf/170727_01.pdf
このように演奏権について学校に対する権利制限を明示しなかった立
法経過は如何なるものであったかであるが、昭和41年4月の著作権制度
審議会答申では、教育の過程における著作物の使用について、「学校教育
及び社会教育を通じ、教育の過程における使用については、原則として、
自由利用を認めるのが相当であるが、その使用の態様からすれば、公でな
い使用あるいは収益を目的としない上演、演奏等とし取り扱うこととし、
この使用のために特別の措置を講じないことが適当である。」と説明され
ている。(甲第7号証、16頁9行目)。

つまり、「収益を目的としない上演、演奏等とし取り扱」えないとしたら「特別の措置を講じ」てたってこった