>>109
>>なお、顧問がこういう手当
>それが演奏の対価なわけないだろ

>>104
>「実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない」に該当する

は「著作物の提供又は提示につき受ける対価」の話じゃないのに、お前どんだけ馬鹿なんだよ