>>204
>お前以前も同じことを言ってきたけど、条文の形式上、学校法人等でも支払うことになることは当然だろ

うわー、お前こそ馬鹿丸出し

「公衆」の正しい解釈の元では、学校教育や社会教育の受講者は「公衆」ではないので、条文の形式上
も支払うことにはならんな

>齟齬とか言い出すのは、どうしても学校教育の利用が無料ってことにしたいからそうなるんだよ

どうしてもじゃなく、

>「学校教育
>及び社会教育を通じ、教育の過程における使用については、原則として、
>自由利用を認めるのが相当

と当然のことな