>>643
勿論だって判例だって時代に応じて事情は異なるから裁判所を拘束するものじゃないが、
実質的に裁判官の心証形成に強く影響するするものだし、事実上の拘束力がある
だからこそ、上告受理申立て理由の中に判例違反が設けられているんだよ