>>644
>音楽教室生徒はどう考えても公衆だよ。

またID変えたのかどうか知らんが、著作権法に言う「公衆」は「不特定」か「多数」だが、ID:0uedwirR0=
ID:0Cuv/mjD0の金科玉条によると、

>>491
>教室という閉鎖的な場における特定の人的範囲による使用ということからすれば、私的使用に関し先
>に述べたところからしても、著作権の行使が制限されるべき範囲における 使用=公でない使用に該当
>するものと解される。・・・

>教室という閉鎖的な場における特定の人的範囲

だってよwwwwwwwwwwwwww

>これを公衆じゃないとすると、高級会員制クラブ会員とかも非公衆になっちまう。

それは「多数」なwww