>>660
馬鹿ぢやねえのw
形式判斷で濟めば裁判所は要らないんだよw
實質判斷で営利性を判斷すべきであつて、@演奏者は誰かAその者が演奏する割合はどの程度
かなどの項目から綜合的に判斷すべきである。
さすれば、@演奏者の殆どは生徒でありA演奏する割合も生徒が殆どであるから
生徒が金を貰ふなどの事情があれば別だが、これに營利性を見出すのは不可能である