ああ、それから玉井の阿呆は法學部のヘ授であるにも拘はらず
「ヤマハは一圓も著作權料を拂つてゐない」
などと書いて名誉毀損罪を犯したが、ほんたうにこの分野の學者は出來が惡い。
名譽毀損罪、しかも免除規定となる230條2項に關する論點なんざあらゆる法律系の
試驗で頻出の問題であり、學部生であればこんなのは常識中の常識だ。
著作權法は罰則規定もある特別法であるから、前提となる一般法たる刑法の理解がなければ
運用出來ない筈なのに、學部生にすら遙かに劣るのだから呆れ果てる。
文部省利權の著作法關連はとことん駄目人閧フ集まりだ。