>>90
そういう立法資料は単に参考資料に留まり、裁判所を拘束するもんじゃないし、
そもそも審議会の議事録では、
> 音楽学校の生徒は公衆じゃない前提で条文が
> 組み立てられており、もし音楽学校の生徒が公衆なら条文に例外が追加されていたであろうことを示し
> たから、
そんな事実ない