憲法ってのは国家に対して「やらなければならない」と「やってはいけない」って部分があって
ザックリ「主権者たる国民を守らなければならない」と「害してはならない」ってので構成される
9条がそのどちらであったとしても法理上「どんな自衛権でもそれが自衛権である限りにおいて何をしても良い」と解釈されるべき性質を持つ

例えばの話「国民が誰かに害されようとしてていてもそれが害を与えるものが外国であった場合これを排除してはならない」
なんて文言が憲法に記載されていたとしたらそれはもう憲法ではない
また「国家がこのまま放置すれば同盟国を見捨てることになりその結果自国民に害が及ぶと自明であった場合もこれを排除してはならない」
とも書いてないし書いてあったとしたら無効憲法となる

9条に何が書いてあったとしても「国家は国民を守らなくてはならない」と書いてあると解釈せざるを得ないのであり
もしこう書いてないとするならばそもそも日本国憲法は憲法では無いということになる