憲法9条の利己主義的解釈は、
憲法前文の崇高な理念、国際主義に反する。

だから、憲法9条の利己的な一国平和主義は
成立し得ず、我が国は当然に自衛権を有する。

我が国が自衛のために努力することは、
国際社会に対する責務でもある。

というのが、最高裁砂川判決。